シンママのためのQ&A

よくある相談例や情報などをピックアップしました。

離婚手続きについて知っておこう

Q.
離婚の相談をする
A.
弁護士さんや専門家を味方につけよう

離婚について、専門家に相談することで、解決が早くなることがあります。法律的なことなので、弁護士さんあるいは相談 することが多いと思います。 まずは、自分の話を理解し、支えになってくれる弁護士さんをみつけましょう。

 

複数の弁護士に相談してよく理解してくれる人に

そのためには、いろいろな弁護士に会うことが重要です。まずは一回だけの法律相談をしてみることをおすすめしています。無料法律相談に行ったり、有料だと30分5000円、あるいは1時間1万円が多いと思います(あらかじめ費用を確認しましょう)。

無料法律相談としては、都道府県や中核市にある男女平等 参画センターには女性の立場で無料の法律相談を設けているところが多いです。そのほか、ひとり親家庭支援センターに法律相談が設けられています。予約制が多いので電話して予約しましょう。何人か相談して相性のいい弁護士さんを代理人にすることを決めたほうがいいと思います。

法テラスは、経済的に困っている人には無料法律相談を三回まで提供しています。地元の法テラスに電話すると予約ができます。法テラスの事務所でなくても、法テラスと契約している弁護士であれば法テラスを使って法律相談することもできます(法テラス持ち込み)。自分がこの人と思う弁護士さんに「法テラスで相談できますか。」と聞いてみてください。

法律相談は時間が限られているので、あらかじめ相談前に、自分の状況について整理していきましょう。箇条書きの程度で良いので時系列のメモをつくり、持参するといいですよ。

 

弁護士報酬は事前に確認しましょう

さて、報酬ですが、弁護士の場合、着手金と実費と報酬金を支払います。日弁連のアンケート調査によると、交渉なのか調停なのか裁判なのかといった手続きによっても違いますが、着手金が20万円~30万円前後が多いようです。報酬金は、財産分与や慰謝料、養育費など、相手から支払われる金額によって決まります。 相手からお金が支払われない場合でも、離婚が決まれば報酬が発生します。

調停後婚訴訟を起こす場合は、また追加の着手金が必要な場合が多いです。いずれにせよ、依頼する前に、報酬について確認し納得してから依頼しましょう(分割払いできる場合もあるので、それも相談しましょう。経済的に余裕のない方は、法テラス契約弁護士なら法テラスで弁護士費用の立て替えも可能)。

自治体の福祉事務所・子育て支援課等には母子父子自立支援員がいます。親身になって支えてくれる相談員に出会えればとても心強いでしょう。

法テラス https://www.houterasu.or.jp/

 

 

Q.
子どもに離婚を説明する
A.
子どもにはわかる範囲で真実を伝えましょう

親同士が決めて、離婚することになったとしても、子どもも離婚には巻き込まれてしまいます。離婚について、子どもに説明するのは、親の責任ですね。

別居するなど生活が変わるときには、子どもに配慮してあげるのが大切です。

なるべく生活環境が変わらないようにすることも大切でしょう。同じ家に住み続けられればいちばんいいですし、保育所や学校が変わらない地域で住み続けるのがいいと思います。

なかなかそうはいかないときには、ほとんどの親は、長期の休みのときなど、節目のときに生活の場所が変わるように配慮しています。

 

子どもへ伝えること

「お母さんとお父さんは別れて暮らすことにしたの。そのほうがいいと話し合って決めたんだよ」「でも○○ちゃんのことは、離れてくらすようになってもお父さんであることは変わらないし、大切に思っているよ」ということをまず伝えてあげてほしいのです。

もしも何も問題がなければ、その後もお父さんと会えることも伝えてあげてください。

別居や離婚の理由について、どこまで話をするのか迷うと思います。

「お父さんに借金が多額にあり、返済してもまた借金をつくった」「お父さんには別の女性と関係があった」「お父さんが暴力を振るうのでもう暮らしていけない」などネガティブな情報をどこまで伝えるのか、迷います。

「本当のことは知りたい。でも、自分の父なので、お母さんの父親に対する否定的な感情まで受け止めることはつらい」という子どもたちの声を聴きます。わかる範囲で真実を伝えるということを原則に、感情的にならずに伝えるように努力したいですね。

乳幼児のときに離婚したときには、いつ伝えればいいのでしょうか。よく聞くのは「子どもが聞いてこないから話さない」という言葉です。でも、子どもは、お母さんに気を使って、聞かないこともあるんですよ。

 

小さくても分かる言葉で

保育園では3歳くらいになれば、まわりの子どもに「お父さん」がいることはわかってきます。「お父さんってなんだろう?」と思います。「お父さんはいるんだよ。離れて暮らしているんだよ」と話してあげてもいいと思います。写真があれば、見せてあげてもいいし、会うことも大切です。

子どもたちは、何も知らされないといろいろなことを考えてしまいます。子どもには子どもの知る権利があるのです。

いちばんNGなのは、生きているのに「お父さんは亡くなった」「お月様になった」と、真実でないことを伝えることです。それではあとで真実が分かったときに信頼関係を失いかねません。

絵本など読み聞かせながら話してあげるのもいいですよ。

Q.
離婚にはどんな方法があるのですか
A.
協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

協議離婚

平成20年の統計では離婚の約88%は協議離婚です。当事者どうしで離婚届に押印して、役所の窓口に提出するだけで離婚が成立します。日本では協議離婚が多いのですが、欧米ではこうした離婚のほうが珍しいといえます。

協議離婚では、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚届でどちらの親が親権者になるのか決めないといけません。そのほか。養育費や財産分与などの取り決めをして協議離婚合意書を別につくることもあります。この場合に、公証役場に双方が行って、公正証書(強制執行認諾文言付)にすれば、将来の差押えができるようになります。ただし、公証役場は取り決める養育費や財産分与の金額に応じた費用がかかります。

 

調停離婚

調停離婚は、当事者だけで協議離婚まで決められないときに、家庭裁判所で調停委員を前に交互に話をすることで離婚について合意を目指す手続きです。合意が成立すれば、家裁が調停調書を作成します。調停調書は、裁判の判決と同じ効力があります。調停は、相手の住所地の家庭裁判所で行うことが原則です。こちらが申立して相手方が遠いところにいる場合には、調停のたびにそこに通うことになります。

調停は、裁判と違い、話し合いです。離婚やお金のことで合意ができなければ、調停は成立しません。調停で何回か話し合いを繰り返しても合意できない場合は、調停不成立となってしまいます。そして、それでも離婚したいなら裁判に進める必要があります。

 

裁判離婚

裁判は、①不貞 ②悪意の遺棄 ③3年以上の生死不明 ④強度の精神病で回復の見込みがないとき ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、これら5つの離婚事由を証拠をそろえて立証することが必要なので、協議離婚や調停と違い、必ず弁護士を代理人につけることをお勧めします。

このほか、裁判所が総合的に事情を考慮して、夫婦関係が破たんしており回復の見込みがない場合(長期の別居状態など)には、離婚成立を認めることがあります。何年別居すれば離婚できるという基準が明確にあるわけではないので、裁判については慎重に考えて、事前に弁護士に相談した方がいいでしょう。

Q.
離婚を迷っています
A.
考える時間、応援する人を確保しましょう。

お子さんが1歳で、生活費が足りず、夫はあまり働かないので、借金があるのですね。
お金のことで言い争いをしてしまうこともあると、つらいですよね。
離婚したほうがいいのか、それともまだやり直せるのか、迷っているのですね。

産後、夫婦の関係が変化

さいきん、お子さんが小さいうちに、離婚について相談に来る方が増えています。
二人で生活していたところから、子どもが生まれると、子どもの世話をしなければならなくなって、女性のほうは、いやおうなしに子育て中心の生活になりますよね。

でも、男性のほうはまだ子どもを育てるという実感がないまま、自分中心の生活を続けていたりするということをよく聞きます。
あなたがおむつを変えたり、離乳食のことを考えたり、赤ちゃんの様子を見ているときに、脳天気なことを言ったりとかがありますか。経済的にも子どもを育てる体制ができていないので、借金ができたりしてしまうのですね。たまには自分がかまってほしいために暴力的になるような男性もいるようです。

離婚するかどうかは、ご自分が決めていくことです。ちょっと大変ですけれど。夫がだんだんに子育てにかかわることで協力者に変わっていく可能性もあります。ですので、少しずつでもお子さんの世話にかかわってもらうように自分はこうやってほしい、ということを言葉で伝えることも大切ですよね。なんでわかってくれないのだろう、と思うかもしれませんが、違う立場の人を理解するのは大変なものです。
しかし、借金や言い争いのときに夫から暴力が出てきてしまう、モラハラが日常的にあるなど、危険が迫っている、ということですと話は別です。自分とお子さんを守ることが大切です。

冷静に考えてみよう

離婚のときには、子どもに父親がいなくていいのか、経済的にやっていけるのか、世間が離婚をどう見るのか、など気になると思います。
まずは一回距離を置いてみる、と少し冷静に考えられるかもしれません。
あなたを応援してくれる人はどのくらいいますか。ご両親、ごきょうだい、友人、知り合い。応援してくれる人を確保しましょう。
話を聞いてくれる人がなければ、男女共同参画センター(女性センター)の相談室や、しんぐるまざあず・ふぉーらむの相談でもかまいません。インターネット上には、離婚に関するたくさんの体験談があります。ただ、ネットの世界はあくまでその人の体験です。偏りがあるので、できれば、確実な情報を発信しているサイトを参考にしてください。しんぐるまざあず・ふぉーらむもそのひとつです。

あなた自身に経済力があるとずいぶん気持ちが楽になると思いますので、まだ時間に余裕があるのだったら、仕事のための準備もしてください。
どちらの道を選んでもいいのです。自分の納得がいく道を選んでくださいね。

  • 男女共同参画センターの相談室
  • しんぐるまざあず・ふぉーらむの電話相談
  •  自治体の母子父子自立支援員(婦人相談員)

養育費・面会交流

Q.
父親との面会交流をしたほうがいいですか
A.
裁判所は原則面会交流実施を勧めます

子どもが離婚によって一方の親と暮らすようになった場合、別れて暮らす親と会うことや、手紙などやりとりすることを面会交流と言っています。子どもが双方の親と交流することは、子どもの利益を考えて行動できる親同士が協力しあえればよいことです。

子どもにとっては、(例外はありますが)どちらも大切な親だからです。

離婚には理由がありますから、母親も感情的になって「あんな父親には会わせなくない」と思っていても、子どもがそうであるとは限らないものです。

 

面会交流の現状

父親側が会わせろと言ってきても、様々な事情で現実には面会交流について悩んでいる母親が多いのが実情です。

法律上の規定を見ると、2012年の民法改正では、協議離婚においても養育費や面会交流について子の利益を優先して協議して定めることとなりました。その後の家庭裁判所の動向をみると、面会交流は原則として実施すべきという方向性が顕著になったと多くの人が感じています。

面会交流を原則として実施すべきという運用には、もちろん例外もあります。例外として面会交流を禁止・制限すべき事情として考慮されるのは、子どもの連れ去りの恐れ、子への虐待の恐れ、監護親に対する暴力、子の拒絶の意思、再婚などが挙げられています。

調停は話し合いの手続きですので、面会について双方がどのように考えるか、どのように調整できるかがポイントになります。そのためには、相手方が納得できるような条件や言い方を工夫するなどして、なるべく合意に向けて努力する必要があるでしょう。

お互いの話だけでは合意が進まない場合は、調査官が調査をします。調査官は当事者の言い分を聞き取り、家庭訪問や学校訪問をしたりして子どもの生活実態や意思を把握しようとし、面会交流を妨げている事情についてできる限りの調査をします。そうした調査報告書を前提にして当事者は調停をすすめ、それでも当事者間で合意できなかったら、審判手続きに移行します。

審判では、裁判と同じように、面会交流をすべきかどうか、どのような方法を取るべきかについて裁判所が決定します。その際には、調査報告書や、当事者の主張や証拠を精査することになります。そのため、面会交流をすべきだ、とか、すべきでないと考える当事者は、そうした事情を立証する必要があります。お子さんが会いたくないと言っている、というだけではなかなか認められないのが現状です。

 

弁護士に相談

そのためには証拠が必要となります。どういうものが証拠になるかは、弁護士などに相談してください。

これまでのご相談の中では、児童精神科医の意見書などを書いてもらって会わせられないと判断された事例もありました。

面会交流についての調停や審判は、一度決まると離婚後も子が成人するまで効力が続くので、安易に妥協せず、弁護士などに相談しながら慎重に進めてください。実現できないような合意はしないようにしましょう。

また、面会交流を実施する際に当事者だけで日程の連絡や子どもの受け渡しがうまくいかないようなケースでは、家庭問題情報センター(FPIC)などの民間団体を第三者機関として利用することを調停に盛り込むこともできます。

 

Q.
養育費の取決め
A.
調停や公正証書などで取り決めましょう

離婚後、経済的な安定のためにも、子どもの養育費を別れた親からもらうことができるかどうかは大切なことです。早く離婚したいから、養育費の取り決めはいらない、という人もいますが、できれば取り決めをしたほうが、子どものためにも、また、今後のお子さんのためにも重要です。

養育費は子どもの権利です。あとで子どもはお父さんが支払ってくれていたんだ、と知ってうれしい気持になると思います。支払う側も、夫婦間のトラブルがあっても母親に支払うわけではなく、子どもには養育費を払い続けようという態度が必要です。

実際に子どもが大きくなれば、高校、希望すれば大学・専門学校に進学するための資金が必要となります。養育費をためておけば、この費用にもあてられます。

養育費の簡易算定表と日弁連の新算定表

養育費の額はどのように取り決めるのでしょうか。現在は、養育費の簡易算定表が、広く家庭裁判所では使われています。これは、子どもの年齢と人数による表に養育費をもらう側の収入と、養育費を払う側の収入をあてはめて、4万円~6万円といったおよその金額が出る表です。個々の状況によってその算定額から調整されます。

養育費の算定表はこちら

実際にはこの算定表の額は低すぎる、また計算方法で支払い側の必要経費が多く認められているなど、問題点も指摘されています。

日弁連では2015年に新しい算定表を公表しました。これは必要経費などの額を実態に合わせ、その分養育費は高くなっているものです。しかし、実際に裁判所で新算定表が使われた例はまだ非常に少ないです。

日弁連の新算定表はこちら

取り決めは調停調書に書く、あるいは公正証書(強制執行認諾文言を入れておく)しておくことが必要です。

また離婚時に養育費を取り決めるのがベストですが、離婚後も子どもが成人になるまでは請求することができます。調停の申立も可能です。

 

婚姻費用の請求

また別居時には、婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、夫から妻の扶養の分も入って計算されますので、別の簡易算定表を使います。ただし、基本的には、請求の時点からしか支払い義務がありません。

そのほか、財産分与についても離婚時にとりきめます。財産分与とは、婚姻後の夫婦の共有財産を離婚時にふたりで分けて精算することです。二分の一が原則です。預貯金などはわけやすいのですが、住宅ローンが残っている不動産は、ローンを引くとマイナスになってしまう場合が多いです。退職金相当額なども対象になります。婚姻中に、相手方の財産、銀行口座などを把握していることが大切です。

暴力から逃れる

Q.
DVから逃れることができるでしょうか
A.
相談し、支援を受けていきましょう

あなたは今DVを受けているのではないかと、思っているのですよね。

少しずつ関連の本を読んだり、知識を得てください。また相談してください。

 

日本にはDV防止法があります

日本には、配偶者暴力防止法という法律があり、各地には、配偶者暴力相談支援センターがあり、相談を受けることができたり、必要な場合には一時保護で避難できる仕組みがあります。市区町村にも相談できる窓口があります。DVを受けている場合に、加害者被害者に近寄れなくするよう、接近禁止命令や退去命令などの保護命令を裁判所から出してもらうことができます。

よく、DVを受けていても、家を出たり逃げたりしないでとどまる人が多いと言われています。それはどうしてなのでしょうか。

経済的に夫に依存しているために別れたら生活していけないと思わされている、自分は仕事を辞めて何年も経っていて働けると思えない、逃げても追いかけられもっとひどい暴力を受けると思っている、子どもから父親を奪ってしまうのではないかという罪悪感、子どもが十分な教育を受けられなくなるのではないかという危惧、親族からの批判、自分がうまくふるまえば暴力を受けないで済むのではないかという気持ち、などいろいろな理由があります。

あなたが不安や恐怖を抱くのは当たり前です。

 

逃げられる準備を

まず、今すぐ逃げなくてもいいので、逃げる準備をしておいてほしいのです。

それまでに、身体的暴力を受けた場合や物を壊された場合には、医師の診断書、写真撮影など記録をつけておきましょう。言葉の暴力であっても、録音したりメモを残しておいたりしてください。DVの相談窓口を探し、相談してください。

そして、緊急時の準備をしましょう。自分や子どもの衣類や必要なものを知人や実家に預けておき、荷物を持たなくても逃げられるようにしておきましょう。

あなたが逃げて一時期いられる場所はありますか。公的シェルター、民間シェルター、支援グループなどがあるでしょう。警察の110番に電話して警察に保護してもらうこともできます。

相談は何度も何度もしていいのです。聞いてもらいましょう。迷っていいのです。

逃れたあとに、戻る被害者もあります。戻ってまた逃れるために家を出る人もいます。それでも相談していいのです。

自分の不安を聞いてもらい支えてもらいながら、少しずつ先の未来が見えてくるのを待ちましょう。平和な暮らしに近づいていきましょう。

 

★緊急時の持ち物リスト

健康保険証、身分証明書、貯金通帳、現金、薬、衣類、携帯電話、そして自分と子どもの思い出の品(買い直せないもの)。すぐに持ち出せるところに置いておく。相談先などの情報は置いて出ないようにしてください。

結婚せずに子どもを産む

Q.
子どもを産むかどうか迷っています
A.
どちらの選択でも応援します

思いがけず、妊娠したことがわかったけれど、子どもの父親にあたる男性とは結婚していないので、どうしようか迷っているのですね。

迷いますよね。

彼は、あなたが妊娠したことをどんなふうに受け止めていますか。

自分は子どもを育てることはできない、という男性もいて、逃げていく人もいますよね。とても悲しいし、ショックだと思います。

男性には家族がいるので、産んでほしくない、と言われる場合もあります。もう妻とは離婚するからと言われていたのに、実は話が違っていたという人もいました。

大切なのはあなたの思いです。

あなたの心の底の声を聞いてください。あなた自身がやっぱり産みたいと思ったら、応援してもらえるところを探していきましょう。結婚しないで子どもを産んでいる女性たちはたくさんいます。

今は無理だな、と思ったら今回はあきらめましょう。中絶という選択は期限があります。なるべく早めに決めましょうね。

また生まれた赤ちゃんを養子縁組に出す決心をした女性もいました。それもひとつの選択肢です。

さいきん「にんしんホットライン」という電話相談が各地にあります。電話すると、助産師さんや専門家が体の状態を聞いてくれてこれからのことを相談に乗ってくれます。

ひとりで悩まないで、相談してくださいね。必ず力になってくれるところがあります。

 

★にんしんホットライン

にんしんSOS東京
tel: 03-4285-9870 16:00~24:00(年中無休)メール相談あり
https://nsost.jp/