シンママのためのQ&A

よくある相談例や情報などをピックアップしました。

養育費・面会交流

Q.
養育費の取決め
A.
調停や公正証書などで取り決めましょう

離婚後、経済的な安定のためにも、子どもの養育費を別れた親からもらうことができるかどうかは大切なことです。早く離婚したいから、養育費の取り決めはいらない、という人もいますが、できれば取り決めをしたほうが、子どものためにも、また、今後のお子さんのためにも重要です。

養育費は子どもの権利です。あとで子どもはお父さんが支払ってくれていたんだ、と知ってうれしい気持になると思います。支払う側も、夫婦間のトラブルがあっても母親に支払うわけではなく、子どもには養育費を払い続けようという態度が必要です。

実際に子どもが大きくなれば、高校、希望すれば大学・専門学校に進学するための資金が必要となります。養育費をためておけば、この費用にもあてられます。

養育費の簡易算定表と日弁連の新算定表

養育費の額はどのように取り決めるのでしょうか。現在は、養育費の簡易算定表が、広く家庭裁判所では使われています。これは、子どもの年齢と人数による表に養育費をもらう側の収入と、養育費を払う側の収入をあてはめて、4万円~6万円といったおよその金額が出る表です。個々の状況によってその算定額から調整されます。

養育費の算定表はこちら

実際にはこの算定表の額は低すぎる、また計算方法で支払い側の必要経費が多く認められているなど、問題点も指摘されています。

日弁連では2015年に新しい算定表を公表しました。これは必要経費などの額を実態に合わせ、その分養育費は高くなっているものです。しかし、実際に裁判所で新算定表が使われた例はまだ非常に少ないです。

日弁連の新算定表はこちら

取り決めは調停調書に書く、あるいは公正証書(強制執行認諾文言を入れておく)しておくことが必要です。

また離婚時に養育費を取り決めるのがベストですが、離婚後も子どもが成人になるまでは請求することができます。調停の申立も可能です。

 

婚姻費用の請求

また別居時には、婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、夫から妻の扶養の分も入って計算されますので、別の簡易算定表を使います。ただし、基本的には、請求の時点からしか支払い義務がありません。

そのほか、財産分与についても離婚時にとりきめます。財産分与とは、婚姻後の夫婦の共有財産を離婚時にふたりで分けて精算することです。二分の一が原則です。預貯金などはわけやすいのですが、住宅ローンが残っている不動産は、ローンを引くとマイナスになってしまう場合が多いです。退職金相当額なども対象になります。婚姻中に、相手方の財産、銀行口座などを把握していることが大切です。