ひとり親家庭の子どもに食事支援する助成対象事業者を公募します(「物価高・コロナ禍におけるひとり親家庭の子ども等への緊急食料支援プロジェクト」令和4年度(補正)厚生労働省
しんぐるまざあず・ふぉーらむ「物価高・コロナ禍におけるひとり親家庭の子ども等への緊急食料支援プロジェクト」令和4年度(補正)厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」)公募について
●募集期間:令和5年2月1日(水)〜2月8日(水)
●事業主体:認定特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
●結果公表:令和5年2月14日(火)予定(第三者で構成される選考委員会で決定)
【説明会(オンライン)】令和5年2月6日(月)11時〜12時
本事業の説明会を開催致します。参加希望者は下記フォームからお申し込みください。公募をご検討されている場合は必ずご参加ください。今回の補正分から重要な改正箇所がございます。
<<説明会申込みフォーム>>
万一難しい場合、ご希望に応じて当日の動画をお送りいたします。ご連絡ください。
◆公募について◆
本助成事業は、令和4年度(補正)厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」に基づき、子どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮する ひとり親家庭を始めとした、要支援世帯の子ども等(以下「ひとり親家庭等の子ども等」という。)を対象とした子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)を公募するものです。
本プロジェクトへの応募に関しては、必ず下記の要領をよくお読みの上、要件等をご確認ください。
●厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業助成要領」
事業の実施期間は、令和5年3月31日までです。
一人でも多くの子どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援において、皆さまとご一緒できればと存じます。私たちも中間支援法人としてサポートを行ってまいります。皆さまのご応募をお待ちしております。
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しんぐるまざあず・ふぉーらむ 「物価高・コロナ禍におけるひとり親家庭の子ども等への緊急食料支援プロジェクト」(令和4年度(補正)厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」)助成要領 |
1.趣旨
この度、当団体は令和4年度(補正)厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」に基づき、子どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うため、新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮する ひとり親家庭を始めとした、要支援世帯の子ども等(以下「ひとり親家庭等の子ども等」という。)を対象とした子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)を公募致します。
2.対象となる団体・条件
(1)主として「ひとり親家庭等の子ども等」に対する支援事業を行っている団体であること。
(2)子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を1年以上実施している活動実績を有していること。
(3)子ども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
(5)厚生労働省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。
(6)法人格をもたない団体の場合、直接に支援を受ける人が 50人以上で、 会則、定款、またはこれに相当する規約などがあること。
(7)金銭を管理できる態勢を作り、プロジェクトの記録を保存し成果の報告ができること。
※上記、すべての条件を満たすこと。
3.助成対象事業の内容
「ひとり親家庭等の子ども等」を対象とした子ども食堂等を実施する事業で、次の要件を満たすものを助成の対象とする。
(1)営利を目的とするものでないこと。
(2)子ども食堂等の実施場所においては、新型コロナウイルス感染症への感染防止に十分配慮すること。
また、食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。また、子ども食堂を実施する場合にあっては、「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成 30 年6月 28 日付厚生労働省子ども家庭局長他連名通知)の「2.子ども食堂の運営上留意すべき事項」及び「子ども食堂における衛生管理のポイント」に留意すること。
(3)国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とする。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助成対象外となる場合がある。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」(以下「本事業」という。)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
(4)他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての助成を受けている場合は、助成の対象外とする。中間支援法人への申請の際には、他の中間支援法人が実施する本事業に係る公募に申請していないこと、若しくは申請している場合でも、いずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについて誓約すること。
(5)事業計画策定に当たり、ひとり親家庭等の子ども等を主な対象とする計画としていること。
(6)入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対する食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としない。
(7)食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、その物品等の提供に係る費用については生活必需品(子どもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限る。)のみ助成対象とする。
(8)事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業は助成対象としない。
(9)事業の大部分が備品購入等である事業は助成対象としない。
(10)事業実施に当たっては、子ども食堂等の実施場所が所在する市区町村に子ども食堂等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携するよう努めること。
(11) 事業の実施にあたり、当該事業の案内や開催要項などに必ず「SMF「コロナ禍におけるひとり親家庭の子ども等への緊急食料支援プロジェクト」(令和4年度厚生労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」)と記載すること。
(12) 助成事業名、団体名、事業内容、事業報告等に関して、しんぐるまざあず・ふぉーらむのホームページで公開することに同意すること。
(13)助成期間終了後も事業継続の意思があること。
(14)助成事業に係るオンラインで開催される事業説明会、事業報告会等に出席のこと。
4.助成金額
1団体当たり 50 万円(上限額)
5.対象経費
賃金、諸謝金、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、雑役務費、通信運搬費、保険料、委託費、備品購入費
※委託費及び備品購入費を計上する場合は、助成申込書提出時に理由書を添付すること。
なお、下記の条件が本助成から新たに追加されていますので、ご注意ください。
- 食事等支援経費 ・・・上記の費目の「食糧費、消耗品費」
1支援単位(支援を必要とする者1人に対する1回分の食事等支援 (1食分の食事支援及び学用品、生活必需品の支援))当たり 500 円に支援を行う人数を乗じた額。 なお、一度に複数支援単位の支援を実施する場合には、子ども食堂等において、社会通念に照らして、適切な支援単位数を計上すること。
- 管理運営経費・・・上記の費目の「食糧費、消耗品費」以外の経費
食事等支援経費の額に 100 分の 15 を乗じた額。
※ 事業終了後精算処理を行い、助成額の未使用等がある場合は返還しなければならない。
6.事業実施期間
令和5年2月1日(水)~令和5年3月31日(金)
助成決定前の活動経費は証票書類等を準備できる場合のみ対象となります。
7.助成金の概算払い・実施結果報告・精算手続き
助成決定時に送付する概算払請求書を受理後、概算払を行います。
(2月17日(金)を予定)
事業実施の「報告書類」(厚生労働省要領p6「8.助成金の確定等」参照)の提出(下記)が必要です。
締め切り:4月28日(金)頃
(1)事業完了報告書(様式10)
(2)経費精算書(様式11)
(3)経費支出済額明細書(様式12)
(4)事業実施報告書(様式13)
上記の提出書類を当団体で確認の後、令和5年5月下旬までに、助成金の金額確定を行います。
8.申請方法
必要事項を記入の上、下記の要領(★2ステップあります。必ず、両方行ってください。)で申請してください。
《申請フォーム》
(1)<申請フォーム>に必要事項を入力し、送信してください。
《申請書》
(2)下記必要書類をすべて準備し、メール添付にて送信してください。
1. ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業 助成申込書の提出について(様式1)
2. 事業者概要(様式2)
3. 事業計画(様式3)
4. 事業の実施体制(様式4)
5. 所要額調(様式5)
6. 所要額内訳書(様式6)
7. 事業実施スケジュール表(様式7)
8. 暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式8)
9. 自己申告書(様式9)
10. その他、中間支援法人(しんぐるまざあず・ふぉーらむ)が必要と認める資料
(ア) 振込先口座の通帳2頁目(振込先情報がすべてわかる部分)のコピー
(イ) 団体の会則、定款、規約、団体パンフレット、活動紹介リーフレット等
(ウ) 直近年度の事業報告書
(エ) 直近年度決算資料
なお、申請に関しての様式は1~9です。それ以外の様式は上記にも記しました通り、事業完了後の報告時にご提出いただくものです。本申請時には添付せず、各団体でご保管ください。
●添付書類送信宛先・問い合わせ先
メールの件名に「団体名_令和4年度(補正)厚生労働省食料支援事業」と明記の上、下記アドレスまでお送りください。
例) 【◯◯◯の会】令和4年度(補正)厚生労働省事業
E-mail: jimukyoku@single-mama.com