ひとり親家庭をサポートする全国ネットワーク

【行動計画】2023年度 行動計画及び要望事項「シングルマザーと子どもたちが安心して生き生きと暮らせる社会を実現するために」

わたしたちひとり親を支援する団体は、協力・連携・発信・政策提言を目的に、
シングルマザーサポート団体全国協議会を2019年7月に設立しました。

設立当時20だった参加団体も、現在、北海道から沖縄まで全国35の団体が参加しています。

新型コロナウイルスの感染は、2類の適用はなくなったものの感染はまだ収まらず、
そこに物価高がひとり親と子どもたちを苦しめています。

わたしたちは、ひとり親と子どもたちを支援しその未来を明るくしようと、
支援と行動計画という形で発信と提言を毎年続けてきました。

ひとり親控除の創設、児童扶養手当の隔月支給、高等職業訓練促進給付金制度の要件緩和、高校卒業資格認定試験合格援助事業が受講開始時からの支援となるなど、成果をあげてきています。

わたしたちの声が社会に届き、状況を改善してきてくださったみなさまに感謝いたします。

しかし、まだまだひとり親の状況は厳しいままなのです。

こども家庭庁ができ、こども施策が進むと期待する2023年、
さらなるわたしたちの提言
「2023年行動計画および要望事項」を発表します。

2023年7月2日

1.児童扶養手当制度等について

1.1    困窮するひとり親世帯の子どもたち一人ひとりの育ちを応援するため、物価高騰や社会情勢に合わせて児童扶養手当の支給額を見直し、児童扶養手当は子ども1人5万円とするよう拡充すること。

1.2    児童扶養手当制度と年金の子ども加算を子どもが20歳の誕生日までに延長すること。

1.3    児童扶養手当等は、奇数月毎の支払いから毎月の支払いにすること。

1.4    児童扶養手当の全部支給の所得制限を2002年当時の200万円(収入ベース)に上げること、一部支給の所得制限を400万円(収入ベース)とすること。

1.5    児童扶養手当の窓口で、事実婚の通知による事実婚の定義を明確にし、また、運用を改善し「相談しやすい窓口」をつくり窓口ハラスメントを無くすとともに、郵送・プッシュ型の申請・現況届ができるようにすること。

1.6    児童扶養手当の基準となる所得と扶養親族数を勘案する際、扶養親族数の増加や家計急変があった場合は、現況を優先し支給していくこと。

1.7    児童扶養手当の扶養義務者の所得制限を緩和すること。

2.別居中の母子に支援施策を求めます

2.1    離婚成立前の別居中の母子世帯の困窮を救うため、児童手当は同居親に給付されるよう、DV被害世帯で住民票を移していない場合にも認めるようにすること。

2.2    別居中など離婚成立前の世帯にも、児童扶養手当や医療費助成が受けられるようにすること。東京都中野区実質ひとり親支援給付事業を先行例として、別居中の実質ひとり親世帯への支援を拡充すること。なお、2022年3月通達の児童扶養手当にかかる「遺棄」認定基準の理解の徹底を自治体に求める。

3.仕事と子育ての両立ができる支援施策を求めます

3.1    ひとり親や離婚前別居子育て世帯が子育てと仕事が両立ができるようひとり親家庭日常生活支援事業の予算を大幅に拡充し、また委託先を再考し、利用時間や利用可能曜日等の自治体間の格差を解消し、全国で使える制度にすること。あるいはファミリーサポート事業の減免措置と自治体が選択できるようにすること。本事業が活用をなされているかについて、実態調査を行い結果を基に上記の改善を求める。 

4.生活保護制度の改善をお願いします

4.1    子育て世帯の生活保護受給者の自動車保有については、求職中だけでなく就職後も、通勤・通院・保育園送迎等に必要なため、認めるよう徹底すること。

4.2    生活保護の申請時の扶養照会については廃止すること。

4.3    入学準備金については規定額を一括で事前に支払うこと。

5. 養育費の取り立て、安全な面会交流の施策への改善

5.1    現在法制審議会家族法制部会で検討されている、離婚後等の子どもの養育に関する法制度については、離婚後も子と養育親の安全・安心を最優先に検討すること。

5.2    養育費に詳しい弁護士相談を無料で受けられる体制を自治体ごとにつくり、養育費の取り決め支援、不払いの場合の強制執行などの相談支援を拡充すること。

5.3    養育費の支払確保を進めるため、国が不払いの養育費を取り立てること。

5.4    DVや虐待等のケースにおいて危険が非常に高まることから、共同親権や暫定的面会交流命令を強制しないこと。共同養育を認めてきたオーストラリア等各国が暴力虐待から子どもを守ることを優先課題にして制度改正をしていることを踏まえた法的な検討を行うこと。

5.5    親権、監護、養育費等の法律相談・取決め・調停・審判・裁判など各段階における、紛争解決や安全確保の支援、法的な役務の提供に関する無償支援などの創設と定着が必要である。

5.6    個別のDVのアセスメントを丁寧に行い、こどもの調査はまわりの大人に左右されることのない安心できる環境で丁寧に行うようにすること。そのために、家庭裁判所は、恒常的な研修と人員体制強化のための予算を拡充し、DVや虐待の現状、特に被害者・加害者の心理に沿った研修を行うこと。

5.7    裁判所は、養育費支払いの取り決めを共同親権の選択の取引条件にしないことを徹底すること。また、現行法の面会交流の取り決めについても、養育費支払いの取り決めと関連付けないように徹底すること。

6.就労支援について

6.1    最低賃金は全ての都道府県において1500円以上とすること。

6.2    世帯単位ではなく、個人を単位とする社会保障と年金制度にし、パートの賃金を低く抑制する要因となっている配偶者控除は見直すこと。

6.3    ひとり親家庭の経済的自立に向け、エンパワメントを含めたキャリアアップのための支援を拡充すること。困難を抱えるひとり親の背景をふまえ、資格の選択肢を広げ、高等職業訓練促進給付金等の支援を多様化すること。また、時間や費用等の制約を考慮し、それらの支援にアクセスできる環境を整えること。

6.4    全国各地において、自治体独自のひとり親就労支援事業を促進すること。

6.5    職業訓練については、ひとり親が利用しやすいようにやむを得ない欠席に配慮し、手当の支給要件や在校資格要件を緩和すること。

7.教育支援について

5.養育費の取り立て、安全な面会交流の施策への改善を求めます

5.1    現在法制審議会家族法制部会で検討されている、離婚後等の子どもの養育に関する法制度については、離婚後も子と養育親の安全・安心を最優先に検討すること。

5.2    養育費に詳しい弁護士相談を無料で受けられる体制を自治体ごとにつくり、養育費の取り決め支援、不払いの場合の強制執行などの相談支援を拡充すること。

5.3    養育費の支払確保を進めるため、国が不払いの養育費を取り立てること。

5.4    DVや虐待等のケースにおいて危険が非常に高まることから、共同親権や暫定的面会交流命令を強制しないこと。共同養育を認めてきたオーストラリア等各国が暴力虐待から子どもを守ることを優先課題にして制度改正をしていることを踏まえた法的な検討を行うこと。

5.5    親権、監護、養育費等の法律相談・取決め・調停・審判・裁判など各段階における、紛争解決や安全確保の支援、法的な役務の提供に関する無償支援などの創設と定着が必要である。

5.6    個別のDVのアセスメントを丁寧に行い、こどもの調査はまわりの大人に左右されることのない安心できる環境で丁寧に行うようにすること。そのために、家庭裁判所は、恒常的な研修と人員体制強化のための予算を拡充し、DVや虐待の現状、特に被害者・加害者の心理に沿った研修を行うこと。

5.7    裁判所は、養育費支払いの取り決めを共同親権の選択の取引条件にしないことを徹底すること。また、現行法の面会交流の取り決めについても、養育費支払いの取り決めと関連付けないように徹底すること。

6.就労支援について

6.1    最低賃金は全ての都道府県において1500円以上とすること。

6.2    世帯単位ではなく、個人を単位とする社会保障と年金制度にし、パートの賃金を低く抑制する要因となっている配偶者控除は見直すこと。

6.3    ひとり親家庭の経済的自立に向け、エンパワメントを含めたキャリアアップのための支援を拡充すること。困難を抱えるひとり親の背景をふまえ、資格の選択肢を広げ、高等職業訓練促進給付金等の支援を多様化すること。また、時間や費用等の制約を考慮し、それらの支援にアクセスできる環境を整えること。

6.4    全国各地において、自治体独自のひとり親就労支援事業を促進すること。

6.5    職業訓練については、ひとり親が利用しやすいようにやむを得ない欠席に配慮し、手当の支給要件や在校資格要件を緩和すること。

7.教育支援について

7.1    就学援助制度を全国一律とし、私立小中学校も対象とし、通知方法は、学校において全員配布方式を徹底すること。また、民生委員の証明書を必要とする運用は廃止するよう徹底すること。また入学時に前倒しして支給すること。

7.2    コロナ感染症などによる一斉休校などの際は、就学援助世帯への給食費の返還あるいは昼食代援助をすること。

7.3    GIGAスクールの運用は、各家庭の経済状況とIT力の格差に配慮した経済援助・技術援助を行える体制をつくること。

7.4    給食費の無償化を進めるとともに中学校の給食未実施地区をなくすこと。

7.5    高校生等就学支援金及び高校生等奨学給付金の支払いは入学時あるいはせめて5月までとすること。また、入学金の納入期限を猶予すること。

7.6    高等教育の修学支援新制度の給付型奨学金の所得制限額を上げるとともに、在学時の給付制限の要件を緩和すること。

7.7    高校生に就学援助制度を創設すること、またタブレット貸出し時には個人のプライバシーに配慮すること。

7.8    各家庭の経済状況格差に配慮し、制服や学用品の自由化や指定制度の緩和を検討すること。

8.医療費支援について

8.1    福祉医療費の受給の収入基準額を見直し、ひとり親家庭の親子が安心して医療サービスを受けられるようにすること。また、福祉医療費については全ての地域において現物給付とすること。

9.住居支援について

9.1    ひとり親世帯及び離婚前別居子育て世帯に対し公営住宅及び民間賃貸住宅の環境を整備し、入居しやすくすること。また公営住宅における保証人制度については廃止すること。母子生活支援施設については、特定妊婦の利用等入所措置の緩和を行うこと。ひとり親家庭住宅支援資金貸付金は実施していない自治体もあり事業の実施を促し、対象要件を拡充すること。また、自治体による民間借り上げ住宅など、ひとり親世帯への住居費補助を国の制度として設けること。

10.孤立防止について

10.1  地域の社会資源に繋がりにくいひとり親のために、自治体と民間支援団体との連携の上、離婚手続き等の情報提供を行うこと。また、離婚前に必要な情報を得ることができるよう、多様な手法により地域を越えたサポートを拡充すること。

以上

参加団体(2023 年 7月 1日現在 35 団体)

しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道
シングルマザーほっこりサロン(秋田県)
認定特定非営利活動法人 STORIA(宮城県)
特定非営利活動法人 mia forza(宮城県)
認定特定非営利活動法人インクルいわて
特定非営利活動法人クローバーの会@やまがた 
特定非営利活動法人しんぐるぺあれんとF・福島  
特定非営利活動法人シングルマザーズシスターフッド(東京都)
立川市ひとり親家庭福祉会立川みらい(東京都) 
認定特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
特定非営利活動法人 ひまわり(神奈川県)
特定非営利活動法人新座子育てネットワーク(埼玉県)
特定非営利活動法人えがおプロジェクト(富山県)
特定非営利活動法人シンママ応援団(石川県)
女性の社会生活活動部フルード(福井県)
シングルマザーとその子どもたちの会~freely~(岐阜県)
ひとり親ピアサポート団体「ひとり親 Cheers」(岐阜県)
特定非営利活動法人 LivEQuality HUB
シングルペアレント101(静岡県)
特定非営利活動法人太陽の家(三重県) 
特定非営利活動法人こどもサポートステーション・たねとしずく(兵庫県)
認定特定非営利活動法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ
シングルマザーのつながるネットまえむき IPPO(大阪府) 
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西
認定特定非営利活動法人ハーモニーネット未来(岡山県)
特定非営利活動法人こどもステーション(広島県)
.Style(ドットスタイル)(山口県)
しんぐるまざあず・ふぉーらむ出雲(島根県)
ひとり親パートナーズ(香川県)
あまやどり(愛媛県)
シングルマザー交流会松山(愛媛県)
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡
宮崎ひとり親家庭支援ネットワーク
一般社団法人スマイルキッズ(佐賀)
しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄