シンママのためのQ&A

よくある相談例や情報などをピックアップしました。

離婚手続きについて知っておこう

Q.
離婚にはどんな方法があるのですか
A.
協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

協議離婚

平成20年の統計では離婚の約88%は協議離婚です。当事者どうしで離婚届に押印して、役所の窓口に提出するだけで離婚が成立します。日本では協議離婚が多いのですが、欧米ではこうした離婚のほうが珍しいといえます。

協議離婚では、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚届でどちらの親が親権者になるのか決めないといけません。そのほか。養育費や財産分与などの取り決めをして協議離婚合意書を別につくることもあります。この場合に、公証役場に双方が行って、公正証書(強制執行認諾文言付)にすれば、将来の差押えができるようになります。ただし、公証役場は取り決める養育費や財産分与の金額に応じた費用がかかります。

 

調停離婚

調停離婚は、当事者だけで協議離婚まで決められないときに、家庭裁判所で調停委員を前に交互に話をすることで離婚について合意を目指す手続きです。合意が成立すれば、家裁が調停調書を作成します。調停調書は、裁判の判決と同じ効力があります。調停は、相手の住所地の家庭裁判所で行うことが原則です。こちらが申立して相手方が遠いところにいる場合には、調停のたびにそこに通うことになります。

調停は、裁判と違い、話し合いです。離婚やお金のことで合意ができなければ、調停は成立しません。調停で何回か話し合いを繰り返しても合意できない場合は、調停不成立となってしまいます。そして、それでも離婚したいなら裁判に進める必要があります。

 

裁判離婚

裁判は、①不貞 ②悪意の遺棄 ③3年以上の生死不明 ④強度の精神病で回復の見込みがないとき ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、これら5つの離婚事由を証拠をそろえて立証することが必要なので、協議離婚や調停と違い、必ず弁護士を代理人につけることをお勧めします。

このほか、裁判所が総合的に事情を考慮して、夫婦関係が破たんしており回復の見込みがない場合(長期の別居状態など)には、離婚成立を認めることがあります。何年別居すれば離婚できるという基準が明確にあるわけではないので、裁判については慎重に考えて、事前に弁護士に相談した方がいいでしょう。