遺産・遺贈寄付について

■遺贈による寄付

「遺言」によって自身の財産の一部またはすべてを特定の人や団体に寄付することを遺贈といいます。 遺言書に遺贈いただける金額と遺贈先として「認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ」を指定ください。あなたのご遺志がひとり親とその子どもたちの未来に新たな光を灯します。

遺言書の作成や遺言執行については、弁護士、司法書士、行政書士や税理士などの専門家や、銀行の専門窓口にご相談ください。

ご不明な点がございましたら、当団体までお問い合わせください。

TEL  03-3263-1519

Eメール supporter@single-mama.com

※なお、ご遺贈は、現金のご寄付のみ受け付けています。不動産や有価証券等については、遺言執行者が現金化し、ご寄付いただきますようお願いいたします。

■相続した遺産の寄付

被相続人の方のご遺志や生前のご希望などを尊重して、相続された財産をご寄付いただけます。

相続税の申告期限内(相続開始から10か月)にご寄付いただいた相続財産には、相続税が課税されません。税額控除の手続きには当団体からの「寄付金受領証明書(領収書)」が必要です。ご寄付の際に申告期限がいつであるかをお知らせください。

詳しくはこちらをご覧ください。

[相続財産の寄付の非課税]

その他、ご不明な点がございましたら当団体までお問い合わせください。

TEL  03-3263-1519

Eメール supporter@single-mama.com